第1条 (利用規約の適用)
1 このロコエネおやここサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)は,Ahead株式会社(以下「運営者」といいます。)が運営するロコエネおやここサービス(以下「本サービス」といいます。)の権利義務を定めるものであり,本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
2 本規約と個別の利用契約の規定が異なるときは,個別の利用契約の規定が本規約に優先して適用されるものとします。
第2条 (定義)
① 「会員」とは,本サービスを利用するために運営者との間で本利用契約を締結し,会員登録を行った者をいいます。
② 「見守り対象者」とは,会員の親族その他会員と親密な関係にある者であり,LPガス供給契約の切り替えを要する者として会員が運営者に紹介する者をいいます。
③ 「提携事業者」とは,運営者が提携するLPガス供給事業者をいいます。
④ 「見守り対象者情報」とは,会員が運営者に対して提供する見守り対象者の住所,氏名,及び電話番号その他の連絡先情報をいいます。
⑤ 「知的財産権」とは,著作権,特許権,商標権,実用新案権,意匠権,半導体集積回路の回路配置に関する法律にいう回路配置利用権をいいます。
⑥ 「改ざん」とは,事実と異なる改変を加えることをいいます。
⑦ 「損害等」とは,損害,損失,費用又は支出(合理的な弁護士費用を含みます。)をいいます。
⑧ 「ID」とは,会員とその他の者を識別するために用いられる符号をいいます。
⑨ 「パスワード」とは,IDと組み合わせて,本サービスに対するアクセスを認証するために用いられる符号をいいます。
⑩ 「会員設備」とは,本サービスを利用するために,会員が設置するコンピュータ,電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
⑪ 「運営者設備」とは,本サービスを提供するにあたり,運営者が設置するコンピュータ,電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。
第3条 (本利用契約の成立及び会員登録)
1 本サービスの利用を希望する申込者は,本規約に同意した上で,運営者所定の方法により本サービスの利用契約(以下「本利用契約」といいます。)及び会員登録の申込を行うものとします。
2 運営者は,前項の申込を受けた場合,運営者所定の審査によって,申込者が会員となることを承諾したときは,申込者に対して,申込を承諾する旨の通知を発信するものとします。
3 前項の承諾の通知を発信した時点で,運営者と申込者との間で本利用契約が成立し,会員登録が完了します。
第4条 (会員資格)
1 本サービスの会員資格は以下の各号のとおりとし,前条の申込者がいずれかを満たさないときは,運営者は会員登録の申込を承諾しない場合があります。
① 過去に運営者から本利用契約若しくは本規約を解約され又は会員登録の申込を拒絶されたことがないこと
② 会員登録の申込みにおいて,申告事項に事実に反する記載又は重要な事実に関する記入漏れがないこと
③ 本利用契約及び本規約に基づく義務の履行を怠るおそれがないこと
④ 反社会的勢力(第25条第1項に定義されます。)に属する者又は第25条2項各号に該当する者でないこと
⑤ その他会員登録を承諾することが不適当であると運営者が認める事由がないこと
第5条 (登録事項の変更)
1 会員は,会員としての登録事項に変更がある場合には,運営者所定の方法により,速やかに運営者に対して変更事項を通知するものとします。
2 会員が前項に従った通知を怠ったことによる運営者からの通知の不到達その他の事由により会員が損害等を被った場合であっても,運営者は一切責任を負わないものとします。
第6条 (本サービスの利用許諾)
1 運営者は,本利用契約が成立し,会員登録を完了した会員が,本利用契約及び本規約に定めるところに従い,本サービスを利用することを許諾します。
2 会員は,本サービスを利用する際には,運営者が別途設定するID及びパスワードを用いるものとします。
3 運営者が本サービス及び本サービスの提供にあたり使用する知的財産権は,全て運営者に帰属します。
4 運営者は,本利用契約又は本規約に定めるものを除き,会員に対して本サービス及び本サービスに係る権利に関して譲渡,許諾するものではありません。
第7条 (委託)
1 運営者は,会員に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を,運営者の判断にて第三者に委託することができます。この場合,運営者は,委託先に関する情報を本サービス上で公表するとともに,委託先に当該委託業務の遂行について本利用契約及び本規約所定の運営者の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第8条 (見守り対象者情報の提供)
1 会員は運営者に対し,見守り対象者情報を提供するものとします。
2 前項により見守り対象者情報を受領した運営者は,会員から紹介を受けたものとして,当該地域において活動する提携事業者と見守り対象者とのLPガス供給契約が成立するよう努力するものとします。
第9条 (見守り対象者情報に関する保証)
1 会員は,見守り対象者情報を運営者に提供するに先立ち,運営者に対して,以下に掲げる事項を表明し,保証します。
① 見守り対象者に対してLPガス供給契約の提携ないし切替のために見守り対象者情報を運営者及び提携事業者に提供することについて,見守り対象者の承諾を得ていること
② 見守り対象者情報が適法に取得されたものであること
③ 見守り対象者情報の正確性
2 会員が前項の表明保証に違反した場合,会員は,運営者,見守り対象者若しくは第三者がこれにより被った損害等を補償する責任を負うものとします。
第10条 (見守り対象者と提携事業者との契約)
1 提携事業者は,見守り対象者情報を受領した場合には,見守り対象者との間でLPガス供給契約を締結するよう努力するものとします。
2 運営者は,提携事業者が見守り対象者とLPガス供給契約を締結するのに先立ち,当該LPガス供給契約におけるガスの供給単価について会員に通知するものとします。なお,同供給単価については原則として将来2年間は維持されるものの,提携事業者と見守り対象者との合意により変更されることがあるものとします。
3 提携事業者が見守り対象者とLPガス供給契約を締結した場合には,提携事業者は同契約に基づきLPガスを供給するほか,1ヶ月に1回程度検針のため見守り対象者の住所を訪問するものとします(以下,「検針訪問」といいます。)。
第11条 (異常検知通知)
1 会員の見守り対象者情報提供により提携事業者が見守り対象者とLPガス供給契約を締結した場合であり,かつ同LPガス供給契約が有効である期間内において,提携事業者が検針訪問の際に,見守り対象者について次の各号に例示する見守り対象者の生存を相当程度疑わせる異常な事由を認めたときは,提携事業者は運営者に対し,速やかに当該異常事由の内容,日時,見守り対象者の氏名を通知するものとします。
① 直近の検針におけるガス利用量が著しく減少している
② 郵便物が郵便付けから溢れている
③ その他前各号に類する事項
2 前項による通知を受けた場合,運営者は,会員に対し,メール又はLINEにより,当該異常事由の内容,日時,見守り対象者の氏名を通知するものとします(以下,「異常検知通知」といいます。)。
3 運営者は,見守り対象者の状況について独自に現地確認,医療判断,救急通報その他の対応を行う義務を負わないものとします。
第12条 (利用料金)
本サービスの利用料は無償とします。
第13条 (本サービス利用のための設備設定・維持)
1 会員は,自己の責任及び費用負担において,運営者が定める条件にて会員設備を設定し会員設備及び本サービスを利用するための環境を維持するものとします。
2 会員は,本サービスを利用するにあたり,自己の責任及び費用負担において,電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して会員設備を本サービスに接続するものとします。
3 前2項に定める会員設備の設定・接続,会員設備及び本サービス利用のための環境に不具合がある場合,運営者は会員に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
第14条 (ID・パスワードの管理)
1 会員は,ID及びパスワードを第三者に開示,貸与,共有してはならず,第三者に開示・漏えいすることのないよう厳重に管理(パスワードの定期的な変更を含みます。)するものとします。
2 ID及びパスワードの管理不備,使用上の過誤,第三者の使用等により会員自身又はその他の者が損害を被った場合,運営者は一切の責任を負わないものとします。
3 第三者が会員のID及びパスワードを用いて本サービスを利用した場合,当該会員の行為とみなされるものとし,会員は,かかる利用についての対価の支払その他の債務一切を負担するものとします。また,当該行為により運営者が損害等を被った場合は,当該会員はかかる損害等を填補するものとします。但し,運営者の故意又は過失によりID及びパスワードが第三者に利用された場合は,この限りではありません。
第15条 (禁止事項)
1 会員は,本サービスの利用に関して,以下の行為を行ってはならないものとします。
① 運営者,他の会員若しくは第三者の知的財産権その他の権利を侵害する行為,又は侵害するおそれのある行為
② 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざんする行為
③ 本利用契約又は本規約に違反して,第三者に本サービスを利用させる行為
④ 法令若しくは公序良俗に違反し,又は,運営者,他の会員若しくは第三者に不利益を与える行為
⑤ ウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は提供する行為
⑥ 第三者の設備等,他の会員の会員設備又は運営者設備の利用若しくは運営に支障を与える行為,又は与えるおそれのある行為
⑦ その他,運営者が不適切と判断する行為
2 会員は,他の会員により前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合,又は該当する行為がなされるおそれがあることを知った場合には,速やかに運営者に通知するよう努めるものとします。
第16条 (本サービスの運営)
1 運営者は,本サービスの運営に関して,明示又は黙示の別を問わず,会員に対していかなる事項(以下に掲げる事項を含みますが,これらに限られません。)についても保証しないものとします。
① 本サービスのセキュリティが完全なものであること
② 本サービスにバグがないこと
③ 本サービスの利用によりウイルスに感染しないこと
④ 本サービスの運営が中断しないこと
⑤ 本サービスが第三者の知的財産権を侵害しないこと
2 運営者は,本サービス上の異常検知通知に関して,明示又は黙示の別を問わず,会員に対していかなる事項(以下に掲げる事項を含みますが,これらに限られません。)についても保証しないものとします。
① 異常検知通知の正確性,完全性,安全性及び有効性
② 異常検知通知が第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないこと
③ 異常検知通知が会員に提供されること
3 運営者は,以下のいずれかに該当する場合を除き,前項各号に掲げる事項に起因する会員の損害等について,いかなる責任も負わないものとします。
① 運営者が,異常検知通知の全部又は一部を改ざんして,会員に提供した場合
② 運営者が,異常検知通知の正確性,完全性,安全性,有効性のいずれかに問題があることを,故意若しくは重大な過失により告げずに会員に提供した場合
③
第17条 (運営者設備の障害等)
1 運営者は,運営者設備について障害があることを知ったときは,遅滞なく,会員にその旨を通知するとともに,運営者設備を修理又は復旧するよう努めるものとします。
2 運営者は,運営者設備のうち,運営者設備に接続するために運営者が借り受けた電気通信回線に障害があることを知ったときは,当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
3 上記のほか,本サービスに不具合が生じたときは,会員及び運営者はそれぞれ遅滞なく相手方に通知するよう努力するものとし,両者協議の上各自の行うべき対応措置を決定した上でそれを実施するものとします。
第18条 (損害賠償の制限)
1 運営者が本サービス又は本利用契約若しくは本規約に関して会員に対して負う責任の範囲は,債務不履行責任,不法行為責任,その他法律上の請求原因の如何を問わず,運営者の責に帰すべき事由又は運営者の本利用契約若しくは本規約の違反が直接の原因で会員に現実に発生した通常の損害等に限定されるものとし,運営者の責に帰すことができない事由から生じた損害,間接損害,逸失利益,運営者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害等について,運営者は責任を負わないものとします。
2 前項における「運営者の責に帰すことができない事由」は,以下の事由を含みますが,これらに限られません。
① 天災地変,戦争,暴動,内乱,自然災害等の不可抗力
② 停電,会員設備の障害又は運営者設備までの通信設備の事故・クラウドサービス等の外部サービスの提供の停止又は緊急メンテナンス
③ 運営者設備からの応答時間等インターネット接続サービスに起因する損害
④ 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない運営者設備への第三者による不正アクセス又はアタック,通信経路上での傍受
⑤ 運営者が定める手順・セキュリティ手段等を会員が遵守しないことに起因して発生した損害等
⑥ 運営者設備のうち運営者の製造に係らないソフトウェア又はハードウェアに起因して発生した損害等
⑦ 法令の制定改廃
3 第1項に基づき運営者が責任を負う場合であっても,その損害等の賠償額は,当該会員が当該損害等の発生した日から遡って12ヶ月間に運営者に対して支払った本サービスに係る利用料金の額を超えないものとします。
4 運営者に故意又は重大な過失がある場合には,本条の規定は適用されないものとします。
第19条 (見守り対象者情報等の漏えい等の場合の対応)
1 会員は,自らによる見守り対象者情報等の漏えい,喪失,本規約に違反する利用(これらを総称して,以下「本漏えい」といいます。)を発見した場合,又は本漏えいが合理的に疑われる場合には,直ちに運営者にその旨を通知するものとします。
2 運営者及び会員は,協力して本漏えいの事実の有無を確認し,本漏えいの事実が確認できた場合には,その原因を調査し,再発防止策について検討するとともに,運営者は,その概要を必要な範囲で,他の全ての会員に対して周知するものとします。
3 前項の調査に基づき,本漏えいの原因が当該会員にある場合には,当該調査費用及び再発防止策の費用は,当該会員の負担とします。
第20条 (一時的な中断及び提供停止)
1 運営者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,会員への事前の通知又は承諾を要することなく,本サービスの提供を中断することができるものとします。
① 運営者設備の故障により保守を行う場合
② 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
③ その他天災地変,戦争,暴動,内乱,自然災害等の不可抗力により,一定期間,本サービスを提供できない場合
2 運営者は,運営者設備の定期点検を行うため,会員に事前に通知又は本サービス上で周知の上,本サービスの提供を一時的に中断することができるものとします。
3 運営者は,会員が第15条第1項各号のいずれかに該当する場合又は会員か本利用契約若しくは本規約に違反した場合には,当該会員への事前の通知若しくは催告を要することなく,当該会員に対する本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4 運営者は,前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して会員又は第三者が損害を被った場合であっても,一切責任を負わないものとします。但し,運営者に故意又は重大な過失がある場合には,この限りではないものとします。
第21条 (本サービスの廃止)
運営者は,次の各号のいずれかに該当する場合,本サービスの全部又は一部を廃止することができるものとします。
① 天災地変,戦争,暴動,内乱,自然災害等の不可抗力により本サービスを提供することができなくなった場合
② 廃止日の6ヶ月前までに会員に対して通知した場合又は本サービス上で周知した場合
第22条 (本規約の変更)
運営者は,あらかじめ7日以上の予告期間を置いて,変更後の新利用規約の内容を会員に通知し又は本サービス上で周知することにより,会員の事前の承諾を得ることなく,本規約を随時変更することができるものとします。この場合,本規約が変更された後の本サービスの提供条件は,変更後の新利用規約を適用するものとします。
第23条 (会員による解約)
会員は,解約希望日の30日前までに運営者が定める方法により運営者に通知することにより,解約希望日をもって本利用契約を解約することができるものとします。
第24条 (運営者による解約)
運営者は,会員が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合,当該会員への事前の通知又は催告を要することなく本利用契約を解約することができるものとします。
① 会員が本利用契約又は本規約に違反し,運営者がかかる違反の是正を催告した後7日以内に是正されない場合
② 第4条に定める会員資格を満たさないことが判明した場合
③ 利用申込書その他通知内容等に虚偽記入又は重大な記載漏れがあった場合
④ 支払停止又は支払不能となった場合
⑤ 差押え,仮差押え若しくは競売の申立があった場合,又は,公租公課の滞納処分を受けた場合
⑥ 破産手続開始,特別清算開始,会社更生手続開始,民事再生手続開始の申立があったとき,又は,信用状態に重大な不安が生じた場合
⑦ 解散,事業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
⑧ 第21条により本サービスの全部を廃止した場合その他本利用契約を継続することが困難となる事由が生じた場合
第25条 (反社会的勢力の排除)
1 会員及び運営者は,自らが,反社会的勢力(暴力団,暴力団員,暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋等,社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団,その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)に該当しないこと,及び反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有しないことを相手方に表明保証します。会員及び運営者は,相手方が反社会的勢力に該当し,又は以下の各号の一に該当することが判明した場合には,何らの催告を要せず,本利用契約を解約することができるものとします。
① 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③ 自己,自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど,不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し,又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤ その他役員等又は経営に実質的に関与している者が,反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 会員及び運営者は,相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一に該当する行為をした場合には,何らの催告を要せず,本利用契約を解約することができるものとします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して,脅迫的な言動をし,又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し,偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を棄損し,又は相手方の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第26条 (解約の効果)
1 前三条に基づき運営者と一の会員との間の本利用契約が解約された場合であっても,当該解約は,当該会員と運営者との間でのみで効力を有し,当該解約の効力は他の会員には及ばないものとします。
2 前三条に基づく本利用契約の解約の効果は,将来に渡ってのみ生じるものとし,既に当該会員が本サービスに提供した見守り対象者情報については影響を及ばさないものとします。
3 会員は,本利用契約が解約された時点において,未払いの利用料金その他の金銭債務がある場合には,当該債務の期限の利益を喪失し,直ちにこれを支払わなければならないものとします。
4 本利用契約が終了した場合であっても,第10条,第18条,第19条,本条及び第27条ないし第31条の規定は有効に存続するものとする。
第27条 (秘密保持)
1 会員及び運営者(以下「情報受領者」といいます。)は,本サービスの利用に関して開示を受けた情報のうち,運営者又は他の会員(以下「情報開示者」といいます。)が特に秘密である旨をあらかじめ書面で指定した情報で,提供の際に秘密情報の範囲を特定し,秘密情報である旨の表示を明記した情報(以下「秘密情報」といいます。)を,情報開示者の書面による事前の承諾なく,第三者に開示又は遺漏しないものとします。但し,次の各号のいずれかに該当する情報については,この限りではありません。
① 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
③ 本利用契約及び本規約に違反することなく,かつ,受領の前後を問わず公知となった情報
④ 情報開示者から開示を受けた情報によらず,独自に開発した情報
2 前項の規定にかかわらず,情報受領者は,本サービスの利用又は提供に必要な範囲で秘密情報を了知する必要のある自らの役員及び従業員に対して,秘密情報を開示することができるものとします。
3 本条に基づく義務は,本利用契約が終了した後も5年間存続するものとします。
第28条 (権利義務の譲渡禁止)
会員は,あらかじめ運営者の書面による承諾がない限り,本利用契約上の地位,本利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
第29条 (合意管轄)
会員と運営者の間の本利用契約及び本規約に起因又は関連する一切の紛争は,静岡地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第30条 (準拠法)
本利用契約及び本規約の解釈に関する準拠法は,日本法とします。
第31条 (協議等)
本利用契約及び本規約に規定のない事項及び規定された項目について会員と運営者との間で疑義が生じた場合は,両者誠意を持って協議の上解決することとします。
令和 8年 2月 25日 制定